弁理士法には弁理士以外が報酬を受けてやることを禁止しているいわゆる「専権業務」と、弁理士の名前を持ってやることができるとされている「標榜業務」っていうのがある。前者は当然弁理士のコメとか誰かが言っていたが、特許庁への代理手続で、後者はまあ…
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