知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

クロスライセンスの相手が破産したとき

The Essential Patent Blog のエントリから。Qimonda AG (独)が従前競合と結んでいた無償クロスライセンスが倒産後はドイツ倒産法により無効(というか“no longer enforceable”)とされたところ、ライセンシーは米国で米国の倒産法に基づいて(Section 365(n) of the U.S. bankruptcy code )有効(to retain their rights under existing licenses)の確認を求めていてそれが認められたというものらしい。

オール無償のクロスライセンスが突如有償になったらえらいことなので、ライセンシー側の動きはむべなるかな、なんだけど、破産管財人?(trustee)からすれば、有償化して分配対象の財産を殖やしたいところだろうし、本件については米国政府からamicus brielfが出たりして、色々思惑があるみたい。

日本では、さて、と考えたが、先般の特許法改正で、通常実施権は当然対抗することになった(特許法99条)。そして、破産法56条で対抗要件を具備したものについては53条の適用が排除されるから、管財人はライセンス契約を解除できない、ということで。

しかし、元々日本の通常実施権の当然対抗制度って、アメリカとかドイツに倣って導入されたのに、破産の場合の取扱いの局面では違うんだねぇ。
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g40616d42j.pdf
しかし、この資料、なんの資料なのかグーグル先生が直接PDFをお呼びになるのでわからないところがとほほ。審議会の資料っぽいんだけど。

と書いたところ、コメントで情報を頂きました。ありがとうございますm(_ _)m
産業構造審議会知的財産政策部会流通・流動化小委員会(第5回) 平成16年6月16日開催。この配付資料