知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

Mediation

9月の5連休の最中9/22(火)に、サンフランシスコでmediation(調停)がある。

どうやらカリフォルニアの連邦地裁は、裁判官による手続に入る前のADRをローカルルールで義務づけているらしく、裁判官が指名されるかされないかの段階でADRについての説明書を読めだの希望のADRタイプを選択しろだの言われる(タイプとしては4つある。仲裁Arbitration、調停Mediation、判定(・・・英語名称を忘れた)、和解会議(Settlement Conference))。何しろ被告数が多いので、被告団Joint Defense Groupを組んでいるのだが、できれば同じタイプのADRを選べと言われ、今回のケースは調停になった次第。

調停人mediatorの都合もあるので(評判のよい調停人はなかなかスケジュール調整が難しい)、できるだけ同日に一斉に調停日を設定するとなるとなかなかスケジュール調整が相互に大変である。出席者は、各当事者の代表とその代理人。当事者代表は、できればその場でSettlementの決断ができるだけの権限を持った人が好ましいとされているが、米国会社はともかく日本企業でそれはあり得ないので、役員会等の承認を条件とする場合はあらかじめその旨を言明してから代表を送り込む必要がある。

当社の場合も、そんな一人で和解できるような権限をもった人なんてあり得ないので(トップが行ったところで稟議はいるだろう)、上記の言明をしてから参加することになっている。で、渉外G代表としては、おまえが行かなくて誰が行くんだよ状態なので、連休、ああ連休、といいつつもう一人連れて出張の予定である(まだ承認が降りてないけど)。日曜発で木曜帰り。トホホなスケジュールのせいで、フライトは激混み。

なんとか色々理由をくっつけてもう少し長居しようかなぁ・・・。理由になりそうな案件は山ほど(泣)あることだし。

しかしねぇ、このケース、サウスカロライナから移送されたばかりで実のある議論にまったく入っていない段階なのですよ。Initial Disclosureを交換しただけ。そんな手の内もわからない、強みも弱みもさっぱりわかっていない段階で、調停したところであんまり効果があるとは思えないんだけどな〜。