知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

守備範囲

弁理士法には弁理士以外が報酬を受けてやることを禁止しているいわゆる「専権業務」と、弁理士の名前を持ってやることができるとされている「標榜業務」っていうのがある。

前者は当然弁理士のコメとか誰かが言っていたが、特許庁への代理手続で、後者はまあ知財関係のその周辺に該当する業務(なんていい加減なくくりだ>自分)であって、「周辺業務」とか言われたりもする。後者も法律事務にあたるので、「できる」とされていないと弁護士法の違反に当たるという関係にある。

これらは弁理士が代理人としてとか弁理士の名前をもって報酬を得てやるという話なので、企業内で知財職がどこまでを守備範囲にするのかというのとはもちろん話が違うんだけど、まあざっくりいえば大体重なってくる部分が多い。もちろん企業の規模にも歴史にも業種にもよるので乱暴な話ではあるんだけど。

ただ、企業の方が事業活動の中で必要とされれば「できません」とかいってるわけにはいかないので、お客様から仕事を受ける代理人の立場よりも周辺を押さえておく必要が高くなる場合が多いかなと思っている。少なくとも、全員が周辺を押さえておく必要まではなくても、部門としてはカバーしている必要があるのだろう。

とはいえ、周辺の周りにはまた周辺があるわけで、いったいどこまで守備範囲にしておいたらいいんだ?と悩むこともしばしば。特に渉外やっていると、対応の方法としては共通するところが多いのでカバーしていればできてしまうところもあり、相談が入ってくることもあり、これって知財じゃないよなぁと言いつつなんとなく事に当たる等と言うこともおこる。

工業所有権(産業財産権)4法をコアに置くとして、その外側に来る著作権法とか不正競争防止法とかはまあ当然として(といっても、特定不正競争以外の不競法は標榜業務ではなかったりするが)、独禁法とか、景表法とか、絡んでくることは珍しくない。さすがに下請法とか会社法とかまで手を伸ばすとそりゃリーチ長すぎだろう、、、と思うんだが。

法務職と同じだけと割り切って広げるという手もあるんだろうけど、そうすると知財職に必要な程度の深さがカバーできない結果にたいてい陥るので、悩ましいところ。

って、何を今更な事を言っているかというと、またもその手のことに関わる羽目になっているということですな。はぁ〜。