知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

隔靴掻痒

部品などの供給元とは基本取引契約を結んでいて、まあ当然ながら特許保証条項は普通に入っている。曰く、『供給品が第三者の特許を侵害するとして訴訟等があった場合には供給者の責任において対処し費用を負担する』趣旨のもの。

とはいえ、供給品単体で特許の構成要件すべてがカバーされるものは決して多くないので、そもそも「特許を侵害する」自体に該当しなくてこの条項が発動しないことが多い。

となると、知財渉外担当としては、供給元に頼らずに自社でなんとか解決すべく頭を捻ってカードを増やして使い方を吟味して自社にとっての最適解を追求する、という思考法に良くも悪くも慣れてしまう。

珍しく供給品自体の特許問題だったりすると、さすがにきっちり保証(補償)してもらわないとなんのための契約条項なんだかということになるので、ちゃんと発生通知を出して、補償を求める旨の要求をして、という段取りを踏む。

しかしながら、通常調達品は複数購買であるため、被疑品が複数あったり、米国のように損害賠償が過去6年遡ったりすると、供給元はずいぶんな数になったりする。

補償の要件に、供給元に防御のコントロールを渡すこと、というのが入っているものがちょくちょくあるが、複数社に防御権を渡すというのは実質不可能で、例えば割合の多い供給元に代表で防御権を渡すというのも、侵害判断が供給品によって異なるため、あまりうまくいかない。

となると防御は自前でやりつつ、技術的なサポートは要求し、費用負担を按分して求めるというの現実的な線になる。費用負担を求めるということは、供給元の意向を入れつつ対応する必要があるわけで、無効論とか設計回避案とかで、自分で考えると『どうにも無理筋じゃない?』とか、『あんまり見通しよろしくないからさっさと和解した方がいいなじゃいかこれ』、とか思っても突っ走るわけにも行かない。自社オンリーでやっているときのように振る舞おうものなら、『勝手にやったんだから費用は支払いませんからね!』となるのは見えている。

ということで、自分で全部決められる(決めざるを得ない)ケースは、費用を請求する先がないのは痛いけれども、自社にとっての最適解を他を気にせず出しやすいという意味でありがたかったりする。補償が絡むケースは自分でコントロールできる範囲が狭く、ストレスフルでもあるのだ。それで結果がやっぱり予想していたとおり上手くなかった日には・・・。

等という話をつらつら相棒としていて、

それって自分で全部掌握していないと気が済まないってことですよね。
これ、プライベートだったらすげぇヤなヤツだなぁ。

という結論で合意したのだった。