英文の契約書では"and/or"が頻出する。まあ便利なのでつい使ってしまうという感じで。日本語でもこれを良しとして「及び/又は」と書かれたものを時々見かけるが、これは日本語じゃないだろう、とそのたび突っ込みたくなる。
で、この"and/or"を特許請求の範囲(claim)で使ったらどうなるのだ、というのがPTABのケースで判断されたらしい。
審査段階では、その部分が"indefinite"(曖昧) ということで拒絶になったものが、Patent Trial and Appeal Board (PTAB) に上げられて、A and/or Bは、「Aのみ」「Bのみ」「AとBの両方」という意味であるから、意味は明確とされた模様。でも、それよりは、"at least one of A and B" (A及びBの少なくとも一方)の方が適切、ともされたようだけど。そりゃそうだ。