月例研究会特別編。8月なので休会の予定だったのだが、大阪でライセンス契約研究会を一緒にやっていた弁護士さんが名古屋の大学に集中講義でいらっしゃるとのことで、せっかくの機会なので日程を合わせて特別参加していただいた。もちろん、懇親会附きである。
今日のテーマは、判例70選を離れて不正競争防止法2条1項3号の形態模倣案件の事例紹介。あまり大声で宣伝したくはないが、現在訴訟に係属しているものである。身近な製品であることから、参加の皆さんに興味をもってもらえるだろうということで選択。現物(原告商品・被告商品)を持ち込み、原告・被告双方の主張を説明し、争点となっている「実質的同一性」について議論した。
ポイントは、この形態の特徴が原告商品前には存在しなかったところをどのように評価するかということになりそう。これまでなかったから実質同一の幅が広くなると解釈されるのか。意匠的に考えると類似では?とか、これまで無かった形態というのが、技術的な制約から生じているところを主張するやり方もあるのではないか、とか、色々おもしろい議論ができた。
実際の裁判では、主張が2往復したところで、さらに原告が反論を加えると言っている。裁判所の心証はほぼ固まっているもよう。さてどうなることやら。次回期日は10月半ば。
#更新頻度を上げてください、と励まして?頂いた。K田先生、ありがとうございます。