米国で特許訴訟を起こす場合、原告有利な裁判地として著名なのがテキサス東部地区(United States District Court Eastern District of Texas:E.D. Tex.)。ということで、かなりの割合のNPEがここで提訴する。それは、AIAが成立してひとまとめに被告に多くの企業を並べられなくなってからも余り変わってはいないようで、さきごろ4月9日に発表されたThe AIA 500 Expandedでもその傾向が確認されている。ちなみにこのThe AIA 500 Expanded、非常に興味深い記事なので一読をお勧め。また、NGBのサイトにはコンパクトな日本語解説がある。
最近のNPEは、テキサスで提訴するためなのかどうなのか知らないが、そもそもテキサス州でLLCを新たに組成して訴えてくるケースが増えている。これまでの器を使うのではなくて、系列であっても新しい器を用意しているようだ。そして、傾向として、LLCのネーミングも、『こんな特許を買って持っていますんでこれからよろしく!』とでも言いたそうなベタな名前が多い。「xx Network LLC」とか「Interface xx LLC」みたいな。訴訟情報でこの手の名前がずらずらと並んでいるのを見ると本当にげっそりする。
それはともかく、テキサス。特許侵害訴訟なので当然連邦地裁なのだが、地方によってけっこうローカルルールがあり、細かい手続は各所で異なる。特異なローカルルールとしてはカリフォルニア州が有名だそうだが、各地のルールを熟知できるほどはさすがに訴訟を重ねているわけではないのでよく知らない。米国で訴訟になったときは、主たるカウンセルを選任すると共に、その裁判地のBarに登録があるローカルカウンセルを選任する形になるのが通常で、この手のローカルルールは主にローカルカウンセルにお任せしておく(そのためのローカルという側面が強い)ことが多い。
とはいえ、最近、テキサスのローカルルールについて、コメントをもらう機会があったので、覚えのためにメモしておく。
※どうにも見にくいので、消化できたら日本語に要約します。後日。
In addition, as the case progresses, each party is required to independently evaluate its document production and supplement as needed without the other party having to file a motion to compel. This obligation under the local rules does not mean that either party has to produce all documents no matter how remotely related to the issues in the lawsuit, but it does mean that the parties must act in good faith and continually reevaluate their document production.