Reasonable? Nuisance?

悲しいかなそれなりの頻度で米国においてNPEから特許侵害で訴えられることが続くと、えぇ〜、いくらなんでもこの特許でこの製品が侵害ってことはないでしょ?!という筋のものを相手にすることが間々ある。こういうものとまあ全面的に認めるわけではないけど仕方がないかもしれないと思えるものとの差はどこにあるのだろう…