知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

Royaltyの会計処理

さて、訴訟だの警告だのを経て和解に至ると、なにかしらの支払が発生する(チャラになればいいのだが、なかなかそうは問屋が卸さない。警告案件だと、見込みがないと見て特許権者側がフェイドアウトすることはあるが)。

和解に至れば和解契約を結ぶが、特許訴訟や警告で『和解します』だけの契約になることはあり得なくて、通常は、(a)過去の実施については免責で将来実施はライセンス、又は、(b)過去についても将来についてもこの先特許侵害だと申し立てたりはいたしませんという不争契約(Covenant Not to Sue)。実際の効果は同じで、被疑侵害社側としては、この先心おきなく(当該特許を気にすることなく)製造販売ができることになる。

このような契約に基づく支払のパターンとしては、2つが考えられる。
 (1)一時金支払のみ
 (2)一時金+ランニング
特にライセンス専業会社からの訴訟で和解の場合、将来に亘ってロイヤルティというよりは、幾ばくかというかまとまった金額をあちこちからぶんどってそれきりにする場合が多くて、(1)のパターンが多いかもしれない。こちらとしても、実施してるのかどうか怪しいようなクレームだけど訴訟費用を考えたら最後まで争っても経済合理性がないのでいくらか支払って終わりにするというスタンスなので、ランニングの支払は御免被りたいところ。

(1)の一時金支払のみの場合、特許が既に満了していれば、この一時金の金額は過去の免責の対価ということになるが、通常はまだ特許は生きているので、過去の免責分と将来の実施料の合計額ということになる。そして、その場合、交渉の時には過去の売上がいくらで、それをベースに計算すると大体過去分としていくら、将来の売上見込みはこのくらいで、それをベースに計算すると、概ね将来分としていくら、というようなやりとりをするが、そこからなんだかんだとディスカウントするのが通常だし、契約上、過去分と将来分を切り分けて記載したりすることはほとんどないと思う。

(2)のパターンの場合は、大抵一時金部分が過去分で、将来はランニングで、ということが多いが、頭金のように一定額を契約締結時に支払って、ランニングの料率を引き下げる、なんてことも行われる。住宅ローンのようだな。

さて、このような支払方法を採った場合、会計上の処理はどうなるか。一番簡単なのはランニングロイヤルティで、これは将来製造販売する製品に直接発生する費用なので、製品原価の一部となる。問題は、一時金の場合。

(a)一時金が、将来の実施の対価である場合(=使用料)
 当該年度で特許が満了する、当該年度で契約が満了する場合を除き、長期前払費用として資産計上。期間は、契約期間が5年に満たなければ契約期間で、5年以上は5年間。定額で毎月減価償却。
 これは実施権の許諾(=ライセンス料)の場合で、特許権の譲渡であれば無形資産計上。その場合、特許満了までの年数か8年間かどちらか短い方で定額償却となる。

※2010/1/25 追記
 どうやら特許の実施権は長期前払費用にするのでなく、無形固定資産にするべきらしいということが税務監査で明らかになった模様。当社の処理はさかのぼってやり直すみたい。

(b)一時金が、過去の実施の免責の対価である場合(=損害賠償)
 営業活動以外に起因する損失ということで、特別損失。但し、金額が些少であれば、営業内で費用扱いすることも可能。

(c)では、(a)と(b)が混然一体になっている場合は?
 (a)部分と(b)部分が識別できれば分けて取り扱えばいいのだが、普通は契約上に記載されないので不可能。すると、(a)の要素と(b)の要素のどちらに力点があるか、とか、契約に至るまでの経緯とか(訴訟が何年も続いたあげくの和解だとか、特許満了までかなり長く、逆に登録されてからまだ間がないとか)、種々の事情を個別に勘案して、納得できる理由付けを用意した上で、どちらかの方法で処理。訴訟や警告から和解で形式上ライセンスというような通常のパターンだと、あまり前向きな解決?でもないので、特別損失が妥当な場合が多いのではないかと思う。


なーんていうことをまとめて経理と打ち合わせて、当社のルールを確認し、まとめを部下に作成させて・・・。まだ件数が少ないことと、特許案件なのに稟議書の起案部門がうちじゃない(事業部起案)がために、処理が案件によってなんだかばらついていて、整理するのに手間取った。このあたりは、会社によって多少の違いがあるようで、前の会社の常識は当社の常識じゃないのだった。稟議書も色々違うしねぇ・・・。