知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

Indemnification交渉の窓口

サプライチェーンの上流から下流までを自社でカバーしているわけではない以上、特許侵害事件について、顧客から特許補償を求められることがあり、また、仕入れ先へ補償を求めることがある。案件によっては、両方が同時に起こる。

すなわち、顧客から、

以下の製品について、特許侵害警告(訴訟提起)を受けた。この製品は、貴社から買い入れたものである。ついては、本製品についての技術的・特許的見解を下記期限までにお知らせ願いたい。

とか言われて、特許を見たところ、その権利範囲の構成要件は全て(あるいは主に)当該製品の主要部品にかかるものだった、とか言う場合である。そうすると、これを今度は仕入れ先に投げて、

以下の製品について、当社の顧客が特許侵害警告(訴訟提起)を受けた。当社で調べたところ、当該特許を構成する主要な部分は、貴社から買い入れたものである。ついては、技術的・特許的見解を下記期限までにお知らせ願いたい。

とかやるわけだ。

このような場合に、どこまでの範囲について責任を持つかは、その物品の購買契約に定めがあるのが普通である。上流側の契約と、下流側の契約を眺めつつ、自社にとってどのように運ぶのが最も都合がよいかを考える。

特許の内容がほぼ主たる構成部品の中に収まってしまい、購入して組み立てている当方にとってはブラックボックスで手の出しようがないような場合、最善は、この部品メーカーが、特許権者・原告への防御を含めて全て取り仕切ってくれることである。そうすれば、チェーンの途中に位置する当社としては特にやるべきこともなく、求償を上から下へ仲介する必要もなく、手間いらず。

とはいえ、そうは問屋が卸さないこともある。特許権者が最上流の部品メーカーを相手にしたがらないこともあるし(警告段階だと特にそう。訴訟なら強引に訴訟参加してしまう手があるが)、矢面に立つのを嫌がって、見解だけよこしてあとは宜しくという部品メーカーもある。見解すらろくによこさずに、のらくらと逃げ回るだけとか、意味不明の非侵害無効主張をしてくるだけで何の役にも立たないこともある。

対象特許が、主要部品内だけで完結せず、でも主たる機能はその部品にある、なんていう場合は最悪で、技術内容はブラックボックスでこちらにはわからない上、侵害者は全体の組み立てをした当社という構図になったりする。このような場合に技術内容についての協力くらいはして欲しいところだが、それもなかなかのれんに腕押しだったりすることもあり。さんざん何度もひどい目にあったので、こんな会社から買うのは止めようよと資材部門や事業部門に言ってみたりするが、コストやら納期やら機能やらとの見合いになり、なかなか優先順位は上がらない。

というような種々のバリエーションが起こりうることを考えつつ、対顧客、対仕入れ先への窓口をどこがするかを考える。顧客が日本の場合、モノの取引を実際に行っている営業の担当へ入ってくることが多い。海外だと、General Counsel宛に、契約に基づいた正式通知、という形が多いように思う。営業経由もままある。

仕入れ先への投げ方は、特に考えどころ。逃げ場がないように、法務あるいは知財渉外から、契約条項に基づく通知である旨をガッツリ書いて、相手の法務/知財部門宛に、対応を求めるというのが一番硬いやり方になる。いきなり法務から出してしまうと水くさい?というか、他人行儀というか、ちょっとビジネス関係がぎくしゃくした感じになる場合もあるようだ(昔に比べれば余り気にしない会社が増えているとは思うが)。その辺も考えて、『一応形式上ああいう形を取りましたが、実はこんな感じでして』と事業部門から口頭ベースでフォロー(しつつ、暗にプレッシャーをかける)する場合もある。

事業部門の部長名で、担当経由でやんわり出す形もありうる。この場合は、今後の取引にも影響しますよ、ちゃんと対応してくださいね、というプレッシャーをかけつつ行うのが主軸になる。この場合は、事業部門の担当が下手な約束やいい加減な推測でものを言わないように、ちゃんとモノの言い方はこちらで管理するのが欠かせない。

このように窓口をどのように考えるかは、会社によってはポリシーで一律に決めているようだ。先日も、上司に、

こういうのは、今までの経験では、どうしてました?どうするのが適切ですか?

と聞かれたのだが、なにしろ交渉のカードになりうるものは何でもカードにしてしまえ(そうでないと手持ち札の役が少ないのでやってられない)という主義の私としては、ケースバイケース、本件で一番有利になり得るのは何かで考えます。と即答したのでありました。

相手がどんな会社なのか、対象特許がどんな内容で残存期間はどのくらいなのか、取引量は、今後の見込みは、代替メーカーがあるのかないのか、あるならそれは非侵害品になるのかそんなことはないのか、プレッシャーをかける手立てはほかにあるのか、等々もろもろの中で考える。

ああでも、選択の余地が全くない場合がある。取引は実際おこなってるのに、なんらかの理由で契約が締結されていないという事情がある場合だ。これは、『契約条項に基づく通知』を出しようがないので、ビジネス関係を全面に押し出してなんとかもぎ取るしかない。

これしか方法が無い状態に追い込まれてるんですよ、だから、ちゃんと契約は締結しないとまずいですよ、今後はこういうことの無いように重々、、、。

と当該事業部を脅しつける(失礼)ことも忘れない。しかしね、これが結構頻発するんだよね・・・。