前回のエントリでは、話の流れから、今実際に看板を持っている私がそれを毀損しないようにどう心がけているか、という話になんだか終始してしまったので、今回は看板を持っている方が持っていないよりどういいのか、とか、他の看板と比べてどうなの、という話を。
弁理士でない知財の専門家というのは存在する。特に企業の知財部員は、知財の専門職だけれども大半が弁理士の資格を持っていない。この点、海外では法務・知財は資格者が執務するのが通常のようで、歴史的に特許庁への出願行為まで『本人行為』として代理人なしで行ってきた日本企業は特異ではある。
このような企業の知財職の場合の『看板』は、会社の名刺になるだろうか。名刺に『○○社 知財部』とあれば、知財の専門職であることは分り、担当業務をざっくり聞けば、特に知財職同士であれば、どんな仕事をしているのかも共通認識として分かる。
なので、おそらく通常の企業内の守備範囲で職務を遂行していく分には社内外でさほど不自由もない。「弁理士」というのは基本的に特許庁への手続代理を報酬を得て行うための資格なので、それこそ企業が本人行為で行う分には代理人は要らないし、逆に企業勤務の弁理士が代理を行えるのは所属企業に限られる(グループ企業に限って認められたりするが多少取扱注意の論点を含むので割愛)。特許事務所の弁理士でない特許技術者が特許庁で面接に赴いて代理人として面接を行うことはできないが、同じことを企業の知財部員が行うことは問題とされていない。発明者よりも時に案件をよく知っている担当が面接するのは特許庁にとってもありがたいということなのかもしれない。
その昔は知財の専門家であることを示す指標としては弁理士の資格を取るくらいしかなかったのだが、今は知的財産管理技能検定(知財検定)というのがある。弁理士が特許庁への代理人たるべき知識や能力を有していることを担保するものという位置づけであれば、知財検定は、企業における知財の専門職としての知識や能力を有していることを測るための試験という位置づけになっている。いまではこの知財検定も国家試験という扱いのようだが、特にこの検定を取って「知的財産管理技能士」になったからといって特段できることが広がるわけではなく、知識や能力の一定レベルにあることを示すものにとどまる。正しく看板機能のみを有していると言えようか。
とはいえ、知財検定は知財業界にいれば知らない者はいないだろうし、弁理士試験に比べたら知財検定の方が企業実務における知識やスキルをまんべんなく問われるので企業内の知財専門家としてのレベルを表すには適切であるということも共通認識になっていると思うが、いかんせん一般社会での知名度は弁理士よりもさらに低い。さらに海外においては全く知名度はないといってよいだろうし、弁理士であれば(異論は色々あるものの)知的財産分野に限定した法曹資格であるとの主張が可能であるが、知的財産管理技能士ではそうはいかない。
要するに一般社会、国際社会での看板力は弁理士の方がだいぶ上ということになる。例えば海外企業との交渉現場においては弁理士資格の保持者であることを示した方が確実に尊重されるし、こちらが依頼する弁護士に対しても同様の効果が期待できる。所属会社が中小企業であればあるほど国家資格を持っていることは社内での発言力をバックアップする効果が高い。ついでにいえば転職の際のアピール力も高い。大手の知財部であれば知財検定で十分かもしれないし、どちらかといえばその方がよいかもしれないのだが。脱線するが、事務所勤務の経験しかないと弁理士資格があっても企業ではやっていけないと見なされて断られることは大手では珍しくない。これから鍛えることができる年齢かどうかにも依るけど。
ということで、弁理士の看板力?の話でした。