特許庁が全国で巡業開催している特許法等改正の説明会に行ってきた。改正があるたびにこの手の説明会が特許庁主催で開催されているが、なにしろ大変混雑するので今までは遠慮していた。しばらくするとあちこちで実務的な注意点も含めた研修が開催されるのが常でもあるし。
だがしかし、今年は弁理士の継続研修の必須科目にされてしまったので、何が何でも8月末までに受講しなければならない。しかたなく、例年の禁を破って?参加してきた。案の定、大変混んでいて、会場のホールは椅子がびっしりで机はない。椅子だけだと、膝の位置が腰の位置よりも低くなるので配付資料が落ちやすいしメモも取りにくい。せめて袖つきの椅子がよかったなぁ。
それでも申込時点でいっぱいで150人ほどお断りしたらしい。急遽8月末にも同じものを開催するとのことであった。それはやっぱり私のようないつもは行かなかった弁理士がみんな来ているからではないでしょうか・・・。弁理士会主催で別途改正法の研修会をすればよいのに。
今回の受講確認は、人数が多いせいなのか必須科目だからなのか、前回のPCTの時とは異なっていた。受付時に受講票は回収。配付資料とともに効果確認テストの用紙が渡される。講義時間内にそれを記入し、退出時には提出する。すると、それと引き替えに受講証明書がもらえるしくみだった。効果確認そのものは、資料を見れば答えられるものだったので、講義開始前に記入してしまい、あとは説明を聞いていた。
改正は5本柱で、
1. 出願段階の実施権登録を可能にする
2. 拒絶査定不服審判の請求可能期間を30日から3ヶ月に延長する
3. 特許・商標関係の手数料値下げ
4. 優先権書類の電子的な交換範囲の拡大
5. 手数料の口座引き落とし導入
企業知財部として関係してくるのは、3の手数料引き下げと2の審判請求期間くらい。1の仮通常実施権は広まるかどうかは微妙なところだと思う。包括ライセンス登録制度との併存になるわけだが、どの程度使われるかはよくわからない。ライセンシーの保護のための制度だが、どの程度それが求められているのか、声が大きい人が言っているだけではないのかという嫌いもあるし。
5は自社で審査請求なり特許料の包括納付なりしていれば関係してくるのかもしれないが、当社はまったく本人手続をするシステムがないので関係がない。