知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

被疑製品の侵害主張は準拠規格との比較で行ってもよいが、被疑製品の特定自体を「規格準拠品」で済ませてはいけない

特許侵害の充足論は、特許請求の範囲を構成要件に分説し、各要件を被疑製品が充足しているかどうかを判定するという形で行われる。

これは米国でも同じことで、訴訟においては特許権者側がInfringement Contentionの中でClaim Chartを提示することによって行われる。Chartの中で、各Claimはlimitationに分割され、それぞれのlimitationと被疑製品の対比が行われる。

ここで、特定の標準規格に準拠した製品が被疑品であり、訴訟対象特許がその規格の必須特許である場合には、個別の被疑製品についてClaim Chartを作成するのではなく、規格文書を引用し、規格の規定とlimitationを対比する形で行われることがある。

必須特許であるからには、規格準拠を謳う製品であれば全て同じ仕様になっているはずであるから、被疑製品自体との対比に代えても問題ない(同一の結果になる)というのが特許権者側の言い分で、その裏には、各被疑製品について対比を行わなければ、複数の会社が出している数多くの規格準拠品について一つのClaim Chartを作成すればよくて手間が省けるということがある。

被疑侵害者側としては、それは被疑製品のClaim Chartではなく、裁判所の要求しているInfringement theoryではないだろう、と抵抗してきた歴史があるが、2010年のCAFC判決: Fujitsu v. Netgear, 620 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2010)で認められてしまい、決着がついているというのが現状の認識である。従って、この点を争ってもほぼ勝ち目はない。

ちなみにこうしたInfringement Contentionの出し方とかは各連邦地裁のローカルルールで決められていることが多いので、裁判所によって取り扱いは異なっているらしい(そこまで比較して調べたことはないのでよく知らない)。

昨年カリフォルニア北部地裁でこの点についての判断が出されたケースがFrance Telecom v. Marvell。ここでも先のCAFC判決が引用されている。このケースについては、The Essential Patent Blogの記事が分かりやすい。

という中で、最近のケースで「規格との比較じゃダメだっていう判断が出たらしい」という噂?が聞こえてきて、え?それってOKっていう話に決まったんじゃなかったの??と思って確認してみた。

くだんのケースは、どうやらこれもカリフォルニア北部地裁の「Asus Computer Int’l v. Round Rock Research, LLC, Case No. 12-cv-02099 JST (NC) (N.D. Cal.)」ようで、またまたThe Essential Patent Blogの記事がある。これを読むと、どうやら特許権者側のRound Rock Resaerchは、被疑製品のモデル名を特定すること自体をサボって(種類が大量にはあったらしいけど)、「JDEC規格に準拠したASUS製品」で片付けたらしい。

そりゃいくらなんでもサボりすぎだよ、というのが今回裁判所の出した判断だということのようである。ああびっくりした。判断がひっくり返ったのかと少し期待してしまったではないか。