米国での特許侵害訴訟の対抗策としてすっかり定着したInter Partes Review。使える文献があれば、やらないという選択肢はないよね、という感じになりつつあるように思う。
そして、これを理由にした訴訟の中断申立(Motion to Stay)の成功率も、かつてのreexaminationの頃から比べると段違いに高くなっているらしい。(そりゃ、昔はreexamination自体が数年のオーダーでかかっていたので、無理もないけど。)
ということは、頑張って資料を探して、行けそうならIPRをかけて、成功すれば訴訟を遂行することなく案件を終わらせることができるということで、経済合理性を考えてとりあえず小金を払って和解する以外に、真面目に取り組むというオプションが選択肢に入ってきた、と言えるかな。
こちらの記事によれば、現在、IPRを理由にしてMotionが認められて訴訟が中断する割合は75%とのこと。相当の確度で認められると思ってよさそう。
しかし、のこりの25%の中に、相当の割合でテキサス東部が入っているのではないかと推測するのだった(という噂は前に聞いたことがある)。
とりあえず、覚えのためのメモということで。