知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

被告の数

ここのところ渉外ネタが続くのは、カラーバス効果なんだろうか・・・。

さて、アメリカで特許訴訟の被告となる場合、共同被告がほかにもいることが多い。同業他社が勢揃いすることも珍しくなく、Mediationに出席すると『あら又会ったわね、最近どう?』と世間話をしてしまうほど。グループ会社も親会社から販売子会社まで全部並べるし、DistributorやRetailerまでずらずら並べてきて、被告数50社を超えたりすることも間々ある。

一方、日本で同じように特許訴訟の被告となる場合は、あまりそんなことはない。たいてい自社のみ。裁判例を見ていても、複数社並んでいる時は、子会社だったり、被告感に何らかの関係がある場合がほとんど。

こういう傾向が顕著なので、私はてっきり訴訟法上の違いで、アメリカでは同じ特許に対する侵害であれば被疑製品がそれぞれ異なっていても被告を複数にすることが可能だけれども、日本では被疑製品が別々だとそもそも被告として並べることができないのだと思っていた。で、その辺の根拠が知りたいと常々思っていたので、先日ヨタ話のついでに日本の弁護士さんに聞いてみた。すると、

いや、日本でも同じ特許の侵害訴訟であれば、被疑製品が違っても複数の会社を被告として同じ訴訟に入れることはできますよ。でも、被疑製品が別と言うことは、侵害論を結局個別にやらなくてはいけないので、手間が被告の数分かかることになり、スケジュールはかといって延ばしてはもらえないので大変なので、わざわざそうするケースは見ないですね。1つの会社相手にやって、侵害という結論を得て、その他の会社に展開すれば、概ねその結論は尊重されますから。

という答えだった。ええっ?そうだったの。

それじゃあアメリカの訴訟があんなに共同被告を数稼いだ方が得だとばかりに並べてくるのはなんでなんだ??と今度は米国弁護士に聞きたい気分になったのだった。

あちこち聞いてばかりでも芸がないので、少し考えてみたのだが、共同被告が多い代表は、標準規格絡みのものかもしれない。規格準拠品を被疑製品として狙い撃ちしてくるケースは、クレームチャートでも、それぞれの被疑製品と比較するのではなく、クレームと規格の該当部分の文言を比較してくる。これであれば、規格との間で権利範囲の属否が決定できれば、あとは『○○規格準拠』と謳っている各社製品は一網打尽で、それぞれについて侵害論をやる必要もないわけだ。

あとは、サプライチェーンの上から下まで全部ごっそり被告に入れてくる(そうやってプレッシャーをかける)ことも多い気がする。日本では不正競争防止法の関係からか、あまり使われないと思うのだが、米国では販売業者・完成品メーカー・コンポーネントメーカー・部品メーカー・材料メーカーと全部ずらずらそれぞれのグループ会社も含めて並べてくることも珍しくなく、これではどんどん被告数は増えるわねぇ、という感じである。

そして、共同被告数が多いのは、やはり原告が非事業会社(NPE)の場合に顕著に見られる傾向だと思う。この手のライセンス専業会社は、訴訟/和解/ライセンスで収益を上げるビジネスモデルであるから、数多くの会社を手間暇かけずに打っておいて、少しずつでも金を集めてくるというスキームになっていることが多い。勢い、被告数を多くしておいて、順に和解を進めて現金収入を得、そのキャッシュフローで次の動きをする、ということにもなる。実際、初期段階で和解ネゴをすると、キャッシュイン目当てに安く買いたたけたりすることはあるのだ。

と、なんてことはないネタですが。メモということで。