知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

attorney-client?

弁理士会の研修で、弁理士と依頼人とのコミュニケーションに関する秘匿特権をテーマにしたものを受講した。その内容とか裁判例とかは特に特許侵害裁判に特化していて参考になったので、別途エントリーを挙げようと思っているのだが、ちょっと個人的に!!ということがあったので、先にこれだけ。

インハウスの体制として、秘匿特権が行使できるようにするためには、前提として、法的判断にかかる部分については、資格者(弁護士や弁理士)に集中することが必要という話があり、その理由としては、企業内弁理士というのは、雇用会社がclientで、給与が報酬という形のattorneyであるから、ということだったのだが、そりゃ考えてみれば当然なんだけど、私にしてみると、

会社って私のクライアントだったの??

というのが正直な感想だった(苦笑)。

外資系などは、まさにそのような考えで資格者を雇用して業務を行っているという実例もあり、なるほど〜、と思ったのだが、日本の企業の大半はまったくそんな風には思っていないだろうなぁ、と思ったことだった。それって厳密に言えば、雇用体系とも絡んでくるだろうし、attorneyとしての責任と権限と、通常外部であれば依頼者の判断で弁護士や弁理士の意見を採否するところがレポートラインの形になっている不自然さと(いやここもそのような形に整えようと思えばできるんだろうけど)、と考え出すとちょっとくらくら。

そこまでやってどれだけの秘匿特権になるのかというのはまた別途になるのだけど、考え方の根底がそもそも異なるんじゃないかと思ったので、とりあえずメモしておく。

超ドメの日本企業で、でも米国訴訟が多いから秘匿特権はうまいこと活用したいというなかでの知財組織のあり方ということで、考え甲斐がありそうではある。企業弁理士の上手い使い方につながると某方面で喜ばれそうではあるのだが。。。