知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

Patent Troll のイメージ

最近立て続けに、

ある意味パテント・トロールと同じです。

とか、

パテント・トロールよりたちが悪い。

とかの評を見聞きして、違和感を感じたので書き付けておく。これらの評者は、前後の文脈からすると、パテント・トロールを、詐欺まがいの悪質な手口で商売をしているとかの悪徳業者のようなイメージで使われているように思うのだが、それはちょっと違わないか?と思ったので。

最初にお断りしておくと、Patent TrollとかNPE (Non-Practicing Entity)とかPAEs(Patent Assertion Entities)とか(どれも意味しているところは一緒だ)の、特許の権利行使による金銭取得をビジネスとしている方々には、私は個人的にというか業としてというか多大な迷惑を被っているし、このようなやり方は、特許制度の趣旨を没却するもので、産業の発達にはまったく寄与しないしイノベーションを阻害していると強く思っている。

けれども、だからといって彼らのやり方が、悪徳だとか詐欺だとか仁義に悖るとかは思わない。彼らが商売の道具としている特許権は、ちゃんと発明があって、審査を経て、正当に成立し、登録されたものだし、それを権利行使する対象がまったくの言いがかりだとは言えなくて(まあそれに近い場合も結構あるけれど)、それなりに理由がある、あるいは、境界線上で限りなく白に近いグレーである程度のものであるくらいには関連がある。

ではなぜこれが特にアメリカで、特にIT通信系を中心に多大な迷惑を引き起こしているかと言えば、

(A)訴訟のコストの問題

 いくらなんでも言いがかりだろう、と言う程度に特許と被疑製品が遠いものについても、裁判でそれを決着させようと思うと、訴訟制度の建付けの関係で多大なコストがかかる上、陪審制もあって判決結果の予測可能性が低い。このため、被疑侵害者としては、普通に考えたら侵害じゃないよな、というものであっても、コストに見合わないので、低額の和解金を初期段階で払っておしまいにしようとするのが合理的な行動となる。これを目当てにした方々(そういうビジネスモデルのNPE)はかなりの数存在する。

 ちなみに某セミナーで聞いたトロール活動は3つに分類され、こんな感じだった。
(1) Nuisance いいがかりに近いもの
(2) Reasonable 関連度がそれなりにあって普通の事業会社でも権利行使しそうなもの。
(3) Sophisticated (2)のレベルにあってさらに訴訟実績等がある手強いもの

上記のビジネスモデルを持ったタイプは、(1)に該当。まあこれは、その筋の方々のみかじめ料みたいに見えなくはないけど、原因は訴訟手続きの側にあると思う。

(B)ソフトウェア・IT分野の特許の特質の問題

 特許制度はもうかなり古くなっていて、時代にそぐわないところが出ていても全く不思議ではないのだけれど、色々つぎはぎして運用している。制度ができた頃はまったく予想されなかったコンピュータ・ソフトウェア分野の技術を発明として特許制度に取り込むかどうか、というのもこれに該当すると思う。すったもんだのあげく、特許の対象になってはいるのだけれど、機械分野などの昔から存在する技術に比べて、使用される用語のばらつきが大きく、特許分類が確立しておらず、さらにクレーム(特許請求の範囲)の書き方が非常に概念的でどうとでも取れるようなものになりがち、という特徴を持っている。

 この結果何が起こるかといえば、事前に(製品を世に出す前に)パテントクリアランスを行ったところで、その完成度はおぼつかなく、とても安心できるレベルには決して到達しない、ということである。調査で見落とされている分野の中に、関連する特許は常に眠っていると考えた方がよいくらい。

 おまけに、この手の技術分野では、一つの製品の中に山のように特許が存在する(特許の藪)のが通常で、特許制度の成り立ちとして、一部に発明があれば全体をクレームすることもできるから、対象はどんどん広がる一方。

 という泣けてくる状況の技術分野であるにもかかわらず、特許は制度として公開しているからには侵害者には過失があるとされてひっくり返すのはほぼ無理。こんな宝の山がそこにあれば、いっちょ権利行使してみようか、と思うのは無理もない。

と、実体的にも手続き的にも問題があるから、いうわけなのだ。


これをうまく利用して稼ぐビジネスモデルを作ろうとする人が出てくるのは当然で、それがどんどん洗練されているのがトロールの跋扈する現在のアメリカ特許訴訟事情だといえるだろう。当然ながら、似たような特許を事業会社が持っていれば、それを権利行使する、という同様な行動を取ることももちろんあるわけで、それも一定数存在している。やっていることは一緒で、単にその対象特許を自分で発明したか、よそから買ってきたかの違いでしかない。
 
当然こうした制度側の支障をなんとかしようという動きはあるけれど、分野ごとに特許制度を変えてしまうくらいのことををやらないと抜本的な対策にはならないだろうし、そんなことをしたらどう考えても条約上の問題が出てくるから無理だろうな、とかなり悲観的な見方をしている。

ということで、道義的にどうなの?という話とは違う、と思うんだよね。(え?一緒に見えるって?う、説明が下手かも。。。)