知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

侵害訴訟実務研修

めずらしく、土曜日午後それも1時〜6時の長い研修だった。

副題が、「今だから話せる訴訟アレコレ」で、パネルディスカッション形式の3人の弁護士講師、うち2人は三村元判事と小松陽一郎弁護士で、どうかんがえても掛け合い漫才風の、ぶっちゃけトークが炸裂するだろうことが申込み時点から見えていて、おもしろくなること請け合いだったため、年度末の週末というスケジュール設定に多少躊躇したものの申込み、キャンセルせずに受講したもの(その結果すっかり風邪を引いたのは読みが甘かったというほかない)。

「良い」訴状、「良い」答弁書、「良い」準備書面とはどういうものか、という大きな問いに対して、裁判所の心証にアピールするものであり、最大限その機会を利用すべきである、という趣旨の発言が随所にあり、とても参考になった。特許法104条の2が追加になって以降、積極否認が訴訟指揮により相当利用されている実態があり、審理促進の強い要請もあって、実質的に紛争解決に資することを代理人は(当事者も当然そうなるのだが)要求されているのだと感じた。

何しろ裏話が多かったので、あまりここにそのまま書くのが憚られるのと、やっぱりその日のうちにしっかり書き起こさないと引き出しの奥にどんどん入ってしまって改めて引っ張り出すのは難しいということで、参加記録に過ぎないような記事ですみません。

直接関係ないのだが、現在私は弁理士資格・付記弁理士資格の両方を登録しているが、会社の代理人としてこれらを使ったことはほとんどない(自社出願の代理もしていない)。会社の担当部門の責任者としての振る舞いをしているにとどまっていて、会社を代理するほどの責任は負っていない形になっている。形式だけの問題で、おそらく侵害訴訟であっても審決取消訴訟であっても会社に委任状を求めれば降りると思うし、だからといって私自身の業務の内容が大きく変わることもないと思うんだが、やっぱり個人的には「代理」するというのは相当重いような気がして躊躇しているというのが実態である(そこまでのお給料もらっていないという言い分もあるのだが)。

これについては、自分のスタンスとしてどうあるべきか、どうしたいか、1年くらいかけて考えていきたいと思っている。