知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

将来分を含む一時金は資産計上

以前のエントリ:Royaltyの会計処理で、特許侵害係争の決着として和解契約をした場合の支払が会計上どのような処理になるかということを書いた。

この中で、経理と色々話をして詰めた結果、このように整理をして今後この指針に従って処理することにしたと書いたのだが。3日間東京出張に行って席を空けていたら、話が一部ひっくり返っていた。

監査で引っかかっちゃいまして。将来分を含んでいるものは特別損失ではできないと指摘されました。今後はその都度問い合わせて決めたいんですけど。

だと。

だ〜か〜ら〜、今まで案件ごとに問い合わせていたら、そのたびに回答がぶれるからこっちも処理の指針が立てにくく、会社の会計処理として同種案件なのにやり方が色々ではそれこそまずいから、わざわざ時間取って考え方を整理したんでしょうが。話し合いの趣旨はどこに行ったんだ〜!!

会計処理って、ある程度の幅が用意されているけれど、だからといって、同じ会社で同種のものを扱うときにこっちでもあっちでもいいわけじゃなくて、方針が1つあってうちの会社ではこういう風に処理してます、といえないとまずいという認識があったんですが、違うの??

どっと疲れた。隣のGLによると、

そんな騒ぎがあったんですが、東京までお知らせすると「きーっ」となるのが目に見えたので、ハードスケジュールの最中に耳に入れるのは止めました。

だってさ。確かに。お心遣いありがとう・・・。

そもそも、この手の話は、どちらにでも解釈ができる類の契約な訳で、契約書の文言としては、過去は免責。将来はライセンス。これらの対価として一時金払い。以上終わり。としか書いてない。そこを、過去に発生したものに対する和解金の性質が強いものとして取り扱うか、将来の使用料の性質が強いものとして取り扱うかの差でしかない訳ですよ。契約書をいくら読んだってそんなことは書かれていないのはわかりきっていて、経理がいくらちゃんと契約書に明示してもらわないと困りますといったところで、実際上そんな取扱いになるわけがない。そこを玉虫色?にすることでお互い(特許権者と被疑侵害者)の面目が立っている訳なんだから。

で、経理部門として過去分の性質が強いものだと一端判断したんなら、監査の場でだってその論理でちゃんと説明すればいいものを、契約書に書いてないとか、こっちの件とあっちの件で稟議書の文言が違う(そりゃそうだ、指針を決定する前と後なんだし。個別相談でぶれてたんだもん)とかつっこまれてへなへなとなってしまうところに問題があると思うんだけどね。経理としてのポリシーってものはないわけ?と前にも聞いたら、経理はポリシーを持つところではなくて、持ち込まれたものを淡々と処理するだけですからと堂々と言われた。そりゃ違うだろう・・・。

ともあれ、監査で問題視されてしまったのでプッシュバックできなかった経理としては、将来分を何らかの形で含む一時金払いは長期前払費用に計上という処理にするということ。ならそれで指針を書き直すだけなので、こっちはいいけど、もうぶれるなよ〜!!