知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

Royaltyと税金(2)

以前にRoyaltyと税金というエントリーを書いた。

その際、米国の販売会社と特許権者との間で契約し、和解金というかRoyaltyも米国販社から支払うが、実際には設計製造を行っている日本の兄弟会社が費用負担する場合に、源泉税の取り扱いは??という疑問があり、ひとまず日本から米国への支払いは使用料の支払いに相当しないので租税条約届出書も不要というスタンスだという話を書いた。

その後、税務署の監査があり、税務署の主張としては、米国販社と特許権者間の契約とはいえ、契約のカバー範囲はグループ会社全体であり、最終的な費用負担が日本側にあることを鑑みれば、日本法人と米国特許権者との使用料に関する取引とみなせるとのことだった。税務は名目でなく実態で判断というアレですな。

このため、いままで源泉税はかからないものとして行った支払いについて後追いで届出書を整備したりする作業が発生し、面倒がいろいろ。今後の契約も、同様の処理をせざるを得ないため、またこれが特許権者側への説明と書類が・・・。ここのところ和解が続いたので、そんな趣旨の説明メールばかり書いているような気がする。

そこへ持ってきてややこしいのが、米国特許権者の課税形態。Non Practicing Entityである特許権者は、株式会社じゃなくてLLCの形態をとっていることも多い。そして、LLCとなると、課税形態が、法人に課税するのでなく、構成員に課税するパススルー課税の場合が多い。契約相手がこのLLCの場合、米国と日本間の租税条約上の特典=免税を受けようと思うと、租税条約の届出書に加えて、構成員のメンバーリスト、構成員全員の居住地証明が必要になる。居住地証明は、米国の課税当局(IRS)から出してもらえるのだが、もともと持っていないと1ヶ月は証明の入手にかかるらしい。それを構成員全員分やろうと思うと気が遠くなる。らしく、あるLLCでは、特典の適用をあきらめて、20%源泉税を控除ののち、納税証明書を送ってくれと言ってきた。まあ納税証明書があれば、米国で還付は受けられるということで。

まだ手持ち案件でLLCがあるのだが、こちらはどうなることやら。