知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

中国特許制度研修:進歩性の判断

記載要件ではかなり異なる日中の特許性判断だが、進歩性の判断は、判断の手法が異なっていても、結論としては似たり寄ったりのところに落ち着くのではないか、というのが講師のコメントだった。実際、当社でも、最近は日米中で同時期に拒絶理由が発されることがよくあるが、同じような引例で同じように進歩性なしで拒絶、但し多少論理付けの道筋が異なる、というケースが非常に増えている。但し、補正の制限についての要件が異なるため、その対応はそれぞれ異なり、最終的な権利範囲は微妙に異なる場合が多いのだが。

専利法第22条

進歩性とは、現有技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。

関係する審査指南(第2部第4章)

発明に突出した実質的特徴があるとは、所属技術分野の技術者にとって、発明が現有技術に比べて非自明的であることを指す。
所属技術分野の技術者が現有技術を基に、単なる論理に従った分析や推理又は限られた試験により得られるような発明は自明的であり、突出した実質的特徴を具備しない。

発明に顕著な進歩があるとは、発明が現有技術に比べて有益な技術的効果をもたらすことを指す。例えば、発明で現有技術に存在する欠陥や不足を克服し、若しくはある技術的課題の解決に構想の異なる技術方案を提供し、あるいはある新規な技術発展の傾向を表している場合など。

当該技術分野の技術者とは、出願日又は優先日以前に、発明が属する技術分野における全ての一般的な技術的知識を知っており、その分野における全ての現有技術を知りうるとともに、その日以前の通常の実験の手段を運用する能力を有するが、創造能力は有しない者。

■進歩性判断の手順
(1)最も近接した現有技術を確定する
 これは、主引例を決めるということに相当する。

(2)発明の区別的技術特徴及び実際に解決する技術的課題を確定する
・区別的技術特徴:最も近接した現有技術との相違点
・実際に解決する技術的課題
 現有技術との比較の上で、審査官が決定する技術的課題。
 区別的技術特徴により達成される技術的効果を通じて確定される技術的課題。
 従って、説明書に記載された技術的課題(=主観的課題)とは異なる場合がある。

(3)当業者にとって発明が自明であるか否かを判断
 現有技術全体において、『区別的技術特徴』を『最も近接した現有技術』に適用することにより、『実際に解決する技術的課題』を解決するための示唆があるか否かにより判断する。
 [示唆がある]とは、『最も近接した現有技術』や別の対比文献(副引例)に開示されている類似の技術的手段があり、その技術的手段が当該文献や『最も近接した現有技術』において果たしている『役目』が、発明の『区別的技術特徴』が『実際に解決する技術的課題』を解決するための『役目』と同じ場合など。
 ※中国では、『役目』が同じかどうかが非常に重要らしい。

判断のための技術的課題が、審査官によって決定されるため、出願人の意図よりも上位概念化されてしまうこともあり、その場合には『役目』の判断も上位概念化されてしまうため、示唆があるとされる場合が多い。