知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

特許補償は誰のもの?

時々勃発する知財渉外と法務の綱引きの話。

当社はファブレスメーカーなので、全ての製品に製造元が存在する。よって、当社の製品に対して特許侵害警告が来た場合、まずは製造元が特許補償(Indemnify)してくれるかどうかが問題となる。当然、当社が開発設計したとか、部品を指定したとか、まあいろいろの製造をめぐる事情によって適用は変わるわけだけれど、ともあれ基本はまず特許補償で、『インデムは?』なわけである。そして、当然その適用条件は製造元と当社の取引契約に定められている。

特許侵害警告や訴訟事件が発生した際、順序としてもちろん対象特許の確認はするが、同時並行でまずは対象製品を特定してその技術内容の把握よりも先に製造元を特定し、そことの間の契約条件を確認する。そして、悲しいかな明文の契約が存在しないままビジネスを行っているケースが発覚したり、こちらの雛形で(要は当社有利に)契約は締結されているけれど相手に補償能力がないとかいう場合だったりすることもある。
※ちゃんと契約があって、相手にも財力があっても、実は補償を受けられるケースは極めて稀なのだけれども。適用除外に該当する場合がけっこう多いので・・・。

で、ここで問題。このような製造元との取引契約の特許補償条項の確認からそれに基づいた補償要求までの一連の業務はどこの管轄なのか?業務分掌によれば、法務は『会社の法務に関する全ての事項を管轄する』し、『契約書に関する事項』は特掲されている。知財は、『第三者との知的財産侵害訴訟や渉外に関する事項を管轄する』んである。

特許補償条項はもちろん特許訴訟等の際にしか発動されないけれども、これも契約書の一部になっているわけで、これだけ取り出して適用を云々する問題ではなくて、取引契約全体を見て条項も起草されるだろうしそれに基づいた運用もされるべきだと思うんだけど。と、これはこちらの言い分。

法務の言い分だと、

これは特許訴訟に付随して起こっているものでしょ?当然知財ですよね。

以上おしまい。

いやだって、特許補償を含む契約の起案とか審査とかはどうするの?それも知財でするの?特許補償の条項だけ知財が見るの?そこだけバッチリになっていればいいという問題じゃないでしょ?物の売買に伴なう取引条件の一部なんだから、会社の法務を全体として扱ってもらわないと困るんだけど〜。適用するところだけ知財でしろって?それも変でしょうが。

そもそも契約問題は渉外マターじゃないよな〜と思うわけですね。

確かに、前職は知財部渉外じゃなくて、知財部技術法務課でした。技術的事項を含む契約は全部取り扱ってました。OEMの売買契約とかも審査起案しましたとも(それこそ特許補償条項があるから)。でもねぇ、それって、こっちは知財は専門だけど法務は専門外なわけ。それなりにやってもやっぱり一般条項とか見るのは自信がないし、そこまで専門知見を要求されてもなぁ、と思ってたわけです。せいぜいやってもライセンス契約までだと思うんだよね。そこ。あんまり押さないで欲しいんだけどな〜。綱引きというより押し出し相撲ですかい?