自分にとっては常識のことが通じなかったりして、毎度なんだか調べている気がするので、覚書としてソースを書き付けておく。
特許等の譲渡や実施許諾(ライセンス)を定額で受けた場合(語義から明らかなように過去の実施行為についてではなく将来に着いての話)、固定資産(減価償却資産)として計上し、毎年定額法により償却する処理をする必要がある。
以下、根拠となる法令・通達を挙げておく。すべてネット上にあるのだが、普通に検索すると通達ばかり出てきて大元の根拠法にたどり着くのがそれなりに大変。
法人税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十二 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十三 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
法人税法施工令
(減価償却資産の範囲)
第十三条 法第二条第二十三号 (減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
八 次に掲げる無形固定資産
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
法人税法
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
法人税法施工令
(減価償却資産の償却の方法)
第四十八条の二 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額の計算上選定をすることができる法第三十一条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
四 第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 定額法
(減価償却資産の取得価額)
第五十四条 減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
所得税基本通達
(工業所有権の実施権等)
2−18の2 他の者の有する工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下同じ。)について実施権又は使用権を取得した場合におけるその取得のために要した金額については、当該工業所有権に準じて取り扱う。(昭55直所3−19、直法6−8追加) (注) 償却費の計算については、49−26の2参
(減価償却資産に係る登録免許税等)
49−3 減価償却資産に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)をその資産の取得価額に算入するかどうかについては、次による。(平17課個2−23、課資3−5、課法8−6、課審4−113、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)
(1) 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものは、取得価額に算入する。
(譲渡を受けた出願権に基づき取得した工業所有権の取得価額)
49−8 他から譲渡を受けた出願権(工業所有権に関し特許又は登録を受ける権利をいう。)に基づき取得した工業所有権の取得価額は、その出願権の取得のために要した金額のうち、その工業所有権を取得した年の前年以前において償却費の額に算入されなかった部分の金額と当該工業所有権を取得するために直接要した費用の額との合計額とする。(昭46直審(所)19改正)
(注) 他から譲渡を受けた出願権に係る発明等を業務の用に供した場合には、その出願権は、無形固定資産に準じその出願権の目的たる工業所有権の耐用年数により償却することができる。
(工業所有権の実施権等の償却費の計算)
49−26の2 工業所有権の実施権又は使用権で、その存続期間が当該工業所有権の耐用年数より短いものについては、当該存続期間(1年未満の端数は切り捨てる。)を耐用年数として償却費を計算するものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加)
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(一般の減価償却資産の耐用年数)
第一条 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号 (定義)又は法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号 (定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道及び公共施設等運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
三 所得税法施行令第六条第八号 又は法人税法施行令第十三条第八号 に掲げる資産(鉱業権及び公共施設等運営権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表
特許権 八
実用新案権 五
意匠権 七
商標権 一〇